
高額療養費の手続きについて
70歳未満の入院患者様の高額療養費の手続き方法
窓口でお支払いいただく入院自己負担額(健康保険適用分)が高額になったとき、定められた額を超えた分が申請のうえ払い戻される制度『高額療養費制度』がございます。
《入院食事料・室料差額・診断書料 等の保険適用外分は除きます》
(自己負担限度額は、所得・課税状況によって、世帯ごとに異なります。)
平成19年4月からは、ご入院の自己負担額が、1つの医療機関ごとに窓口でのお支払いが自己負担限度額までとなりました。
ご入院される場合には、事前に限度額適用認定証の交付を受けていただき、当院受付窓口へご提示をお願い致します。。
(月に1度保険証の確認をさせていただきますので、その際は認定証も併せてご提示をお願い致します。)。
※限度額適用認定証のご提示がなされていない場合は、限度額適用の取り扱いができません。
→従来の申請方法で払い戻しを受けて頂くこととなります。
『限度額適用認定証』の交付を受けられるには…
加入さている健康保険(社会保険・国民保険)の事業所、および発行元(保険者)等にご確認下さい。
- 認定証の交付を受けられると、有効期限内は高額医療費の支給申請をされる必要がなくなります。ただし、外来や他の医療機関のお支払いで限度額を超えた場合については、これまでどおりに後から申請され支給を受けて頂くこととなります。
- 有効期限が過ぎても認定証が必要な場合には、再度申請が必要です。
【自己負担1ヶ月の限度額(自己負担限度額)表〈70歳未満の患者様〉】
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所得区分
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1ヶ月(同月内)の医療費限度額
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上位所得者 (年間所得600万円以上) |
150,000円 + 〈総医療費 - 500,000円〉 × 1% (83,400円) |
| 一般 |
80,100円+〈総医療費-267,000円〉+1% 〈44,400円〉 |
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低所得者 (住民税非課税) |
35,400円 (24,600円) |
※高額療養費は暦月単位(1日~月末最終日)での取扱いとなりますので、月をまたいでご入院されますと、それぞれの月での計算となります。
※総医療費は、「1ヶ月(同月内)の入院診療総点数×10円」で計算した金額です。
※12ヶ月以内に3回以上高額療養費を受けられた場合、4回目以降の高額療養費限度額は( )内の金額となります。
※70歳以上の患者様は、高齢受給者証(低所得の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」も併せて)をご提示頂くことで、限度額が適用されます。
医療法人 明和病院 医事課
『高額療養費限度額適用認定証』交付について
当院は、DPC(急性期入院期間別包括評価)対象病院としての請求を行っております。
高額なご請求になる場合がございますので、当院では保険証に記載されている「保険者」へ「高額療養費限度額適用認定証」交付の申請をされることをお勧めしております。
但し福祉該当患者様などで療養費限度額をお持ちの場合は申請の必要はございません。
高額療養費限度額適用認定証の提示によるメリット
- 療養費の総額に対する負担割合に応じた、高額な立替払いの必要がなくなります。
- ご入院中の費用の概算が分かります。
※入院時食事療養費(療養病棟におきましては一部入院時生活療養費)や差額ベッド料は、高額療養費の対象になりません。
※医療費が高額療養費に満たない場合は負担割合に応じた一部負担金のお支払いとなります。
※ご請求後、若干の一部負担金の追加や返金が生じることがございますので、その際はご了承下さい。
●高額療養費限度額適用認定証の交付を受けられましたら初診受付窓口にご提示下さい。
ご不明な点は本館1階医事課までお尋ねください。
医療法人 明和病院 医事課
西宮市国民健康保険の場合
【窓 口】
国民健康保険グループ 給付チーム TEL35-3120(西宮市役所内)
※他の健康保険にご加入の方は、それぞれの保険者窓口にお問い合わせ下さい。
【高額療養費の支給】
医療費の自己負担が一定限度を超えると、その超えた差額分を保険者が支給します。
高額療養費の支給に該当していると思われる方は、ご加入されている保険者窓口にお問い合わせ下さい。
※保険者は、医療機関からの診療報酬明細書(レセプト)により高額療養費に該当するかを確認するため、支給可能までに、3~4ヶ月かかります。























