めいわリハビリテーション病院

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0798-61-1155(代表)

FAX: 0798-45-0111

入院費について

入院にかかる費用

入院生活にかかる費用には、次のようなものがあります。

保険適応のあるもの
  • 入院医療費
  • 入院時食事療養費
自己負担のもの
  • 入院医療費の自己負担
  • 入院時食事代の自己負担
  • 先進医療の技術料(受けた場合)
  • 診断書料
  • 生活雑費(TV代・寝衣リース代、面会の交通費など)
  • 差額室料(利用した場合)など

入院医療費が高額になった場合、高額療養費制度を利用することで、自己負担限度額までの支払いにすることができます。加入している健康保険組合によって、受けられる保障が異なることがありますので、ご確認ください。また、民間の医療保険に加入している場合も、保障内容を確認しておくことをお勧めします。

医療費の相談は、1階病院受付にて承っております。

各種証明書・診断書が必要な方へ

  • 1階「病院受付」にお越しください。1~2週間ほどお預かりさせていただき、作成いたします。
    お電話にて確認の上受け取りにご来院ください。
  • 生命保険診断書 5,500円/1通(税込)
    その他の診断書料金はお電話にてお問い合わせください。
  • 診断書・各種証明書のご相談電話番号:0798-61-1155

入院医療費の計算方法

当院では、病名や診療内容に応じて国が定めた1日当たりの定額の医療費を基本として、入院全体の医療費を計算する「包括評価(DPC)」を採用しています。ただし、包括請求できない一部の診療は出来高方式で計算しています。
ご不明な点がございましたら病院受付にお声をかけください。医事課職員よりご説明をさせていただきます。

高額療養費制度の認定申請について

お支払いいただく自己負担額(健康保険適用分)が高額になったときは、「限度額適用認定証」の交付を受けられたうえで、当院へご提示いただくことで月の支払額が自己負担限度額までとなります。(食事療養費・室料差額・診断書料・容器代など保険適用外分は除きます)
認定証が発行されましたら、病棟事務員または本館1階「入院受付」へご提示ください。

高額療養費の自己負担限度額(暦月内)(70歳未満の患者さん)

適用区分 上限額区分 1ヶ月(暦月内)の自己負担限度額
(ア) 標準報酬月額
83万円以上
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
(イ) 標準報酬月額
53万円以上
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
(ウ) 標準報酬月額
28万円以上
080,100円+(総医療費-267,000円)×1%
(エ) 標準報酬月額
26万円以下
57,600円
(オ) 低所得
※市区町村民税非課税
35,400円

高額療養費の自己負担限度額(暦月内)(70歳以上の患者さん)

上限額区分
(適用区分)
1ヶ月(暦月内)の自己負担限度額
現役並み
(3割)
標準報酬月額
(3割)
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
標準報酬月額
53万円以上(Ⅱ)
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
標準報酬月額
28万円以上(Ⅰ)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
一般
(1割)
一般 57,600円
住民税非課税
(1割)等
住民税非課税(Ⅱ) 24,600円
住民税非課税(Ⅰ) 15,000円

注)高額療養費制度においては同月内に複数医療機関で受診された診療費や同一世帯の方々の自己負担額を合計したうえで還付するなどの「合算方式」により、健康保険証発行元(保険者)にて別途申請が必要となる場合がございますので、ご了承ください。

入院時の食事療養にかかる標準負担額(自己負担額)一覧表

(1食当たり)

A 下記のB・Cいずれにも該当しない患者 460円
B 低所得者 (70歳未満)過去1年間の入院期間が90日以内 210円
C 低所得者Ⅱ(70歳以上)過去1年間の入院期間が90日超 160円
D 低所得者Ⅰ(70歳以上) 100円

限度額適用認定の手続き

現在加入されている健康保険(社会保険・国民保険)の事業所および、健康保険証発行元(保険者)などにご確認ください。

社会保険加入 組合 事業所(勤務先)へお問合わせください
協会けんぽ 各協会けんぽ都道府県支部で手続きしてください
国民健康保険加入 市区町村 各市区町村の役所(役場)で手続きしてください
国保組合 各国民健康保険組合にお問合わせください

手続きイメージ

健康保険限度額適用認定証の利用

  • 高額療養費は暦月単位(1日から月末)での取扱いとなりますので、月をまたいでご入院されますとそれぞれの月での計算となります。
  • 医療費が高額療養費の限度額に満たない場合は、負担割合に応じた一部負担金のお支払いとなります。
  • ご請求時、若干の一部負担金の追加などが生じることがございますのでご了承ください。

不明な点がございましたら、病棟事務員にご相談ください。

入院費のお支払い

1ヶ月の入院費は暦月単位(1日から月末)で計算いたします。月をまたいで入院された場合、月末締めで計算し月ごとにお支払いいただきます。短期入院などで当月中に退院される場合は、退院時に一括してお支払いいただきます。

入院中の診療費請求

1 請求書のお届け

「請求書」を翌月の上旬にお届けします。

2 お支払い

1週間以内に「請求書」をお持ちになり、1階受付にてお支払いをすませてください。

お支払時間 平日 9:00~16:30
土曜・日曜・祝日のご精算は出来ません。

お支払方法

現金 ・クレジットカード・口座引き落とし(長期入院の方)によるお支払いのいずれかとなります。(カード支払には上限があります)

入健康保険限度額適用認定証を申請中、または申請予定の患者さん

認定証が交付されましたら、月末までに「入院受付」または病棟事務員にお渡しください。月末申請で翌月になる場合は翌月の7日までにお持ちください。

退院時お支払いと退院手続きについて

1 請求書のお届け

費用の計算ができ次第「請求書」を病室にお届けします。

2 お支払い

入院費は退院日に全額お支払いください。
※「預かり金領収書」をお持ちの方は、精算時に必ずご持参ください。

3 書類などのお渡し

お支払いがお済みになりましたら病棟へお戻りください。
診察券、退院証明書などをお渡しします。

4 ご退院

午前10時までにご退室いただけますよう、ご協力をお願いいたします。

ご注意

  • 入院中に保険証や受給者証などの変更があった場合は、速やかに新しいものをご提示ください。
  • 退院当日にお支払いただけない場合、支払誓約書に記入していただきます。
    患者さんご本人および、連帯保証人の計2名の印鑑をご持参のうえ「支払い窓口」にお越しください。
  • 領収書は高額療養費の申請や税金控除の手続きに必要です。
    再発行はできませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

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