医療法人明和病院

医療機能評価機構認定病院、臨床研修指定病院、兵庫県がん診療準拠点病院

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入院費の計算方法

入院費の計算方法

平成21年7月1日より当院が「包括評価(DPC)」という新しい医療費制度の実施病院となることに伴い、入院医療費の計算方法が、従来の「出来高」計算方式から、「包括評価(DPC)」と呼ばれる計算方式に変わりました。

「包括評価(DPC)」計算方式とは

各診療行為ごとに計算する今までの「出来高」計算方式とは異なり、入院患者様の病名、症状をもとに手術や処置などの診療内容に応じて厚生労働省が定めた『診断群分類点数表』(約1,400分類)に当てはめ、1日あたりの金額を基に入院医療費を計算する方式です。

1日あたりの金額に含まれるものは、投薬、注射、検査、画像診断、入院基本料等です。なお、手術、リハビリなどは、従来どおりの出来高計算となります。
(投薬、検査、画像診断、処置等でも、一部出来高計算されるものがあります。)

今までの計算方法「出来高」計算方式

各診療行為を合計し計算 投薬料
注射料
検査料
画像診断料
入院基本料等
手術料
リハビリ料

新しい計算方法「包括評価(DPC)」

1日あたりに含まれる診療行為
(包括項目)
計算投薬料
注射料
検査料
画像診断料
入院基本料等
出来高診療行為手術料
リハビリ料

病名・症状・診療行為に応じて、厚生労働省が定めた1日あたりの額に、手術料・リハビリ料等“出来高”算定分を加えて医療費を計算します。

基本的な計算方法

「1日あたりの金額」×「入院日数」×「医療機関別係数※」+「出来高計算分」

※医療機関別係数とは、厚生労働省によって定められた係数で、病院毎に異なります。

すべての入院患者様がこの制度の対象となるのではございません

  • 入院患者様の病名や症状、医療行為の内容に応じて分類される『診断群分類表』のいずれかに患者様の病気が該当すると医師が判断した場合、新たな計算方法を使用して入院医療費を計算します。
  • 病気が診断群分類のいずれにも該当しない場合、従来の出来高計算によって入院医療費を計算します。
  • 歯科のご入院、正常分娩のご入院、労災保険、自費診療などは、いままでの出来高計算によって入院医療費を計算します。
  • 急性期病棟(中央館4階を除く病棟)から地域包括ケア病棟(中央館4階)へ転棟された場合、地域包括ケア病棟(中央館4階)へ転棟された当日より療養病棟の包括評価によって入院医療費を計算します。
  • 入院時食事療養費・室料差額等選定療養費・診断書等自費分につきましては、DPC包括項目対象外ですので従来どおり患者様にご負担いただきます。

ご入院における他診療科への受診について

これまでの「出来高計算方式」と異なり、「包括評価(DPC)」では、原則入院中に他の診療科への受診はできなくなりますので、ご了承ください。(主治医が必要と認めた場合は除きます)
ご不明な点がございましたら、お手数ですが本館1階の初診受付または会計窓口までお申出ください。

高額療養費の手続き

70歳未満の入院患者様の高額療養費の手続き方法

窓口でお支払いいただく入院自己負担額(健康保険適用分)が高額になったとき、定められた額を超えた分が申請のうえ払い戻される制度『高額療養費制度』がございます。

  • 入院食事料・室料差額・診断書料 等の保険適用外分は除きます。
  • 自己負担限度額は、所得・課税状況によって、世帯ごとに異なります。
  • 平成19年4月からは、ご入院の自己負担額が、1つの医療機関ごとに窓口でのお支払いが自己負担限度額までとなりました。
  • ご入院される場合には、事前に限度額適用認定証の交付を受けていただき、当院受付窓口へご提示をお願いいたします。
  • 月に1度保険証の確認をさせていただきますので、その際は認定証も併せてご提示をお願いいたします。

※限度額適用認定証のご提示がなされていない場合は、限度額適用の取り扱いができません。従来の申請方法で払い戻しを受けて頂くこととなります。

「限度額適用認定証」の交付を受けられるには

加入さている健康保険(社会保険・国民保険)の事業所、および発行元(保険者)等にご確認ください。

  • 認定証の交付を受けられると、有効期限内は高額医療費の支給申請をされる必要がなくなります。ただし、外来や他の医療機関のお支払いで限度額を超えた場合については、これまでどおりに後から申請され支給を受けて頂くこととなります。
  • 有効期限が過ぎても認定証が必要な場合には、再度申請が必要です。

自己負担1か月の限度額(自己負担限度額)表〈70歳未満の患者様〉

平成27年1月診療分より、高額療養の自己負担限度額が所得(標準報酬月額)に応じて5つの区分に分かれます。(平成26年12月診療分までは、所得に応じて3つの区分)

※表示価格はすべて税抜表示です。

上限額区分(適用区分) 1か月(同月内)の医療費限度額
標準報酬月額
(83万円以上)(ア)
253,600円 + 〈総医療費 - 842,000円〉 × 1%
(140,100円)
標準報酬月額
(53万円~79万円)(イ)
167,400円 + 〈総医療費 - 558,000円〉 × 1%
(93,000円)
標準報酬月額
(28万円~50万円)(ウ)
80,100円+ 〈総医療費 - 267,000円〉 × 1%
(44,400円)
標準報酬月額
(26万円以下)(エ)
57,600円
(44,400円)
低所得
※住民税非課税(オ)
35,400円
(24,600円)
  • ※高額療養費は暦月単位(1日~月末最終日)での取扱いとなりますので、月をまたいでご入院されますと、それぞれの月での計算となります。
  • ※総医療費は、「1か月(同月内)の入院診療総点数×10円」で計算した金額です。
  • ※12か月以内に3回以上高額療養費を受けられた場合、4回目以降の高額療養費限度額は( )内の金額となります。
  • ※70歳以上の患者様は、高齢受給者証(低所得の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」も併せて)をご提示頂くことで、限度額が適用されます。

「高額療養費限度額適用認定証」交付について

当院は、DPC(急性期入院期間別包括評価)対象病院としての請求を行っております。
高額なご請求になる場合がございますので、当院では保険証に記載されている「保険者」へ「高額療養費限度額適用認定証」交付の申請をされることをお勧めしております。
但し福祉該当患者様などで療養費限度額をお持ちの場合は申請の必要はございません。

なお、平成26年12月以前の限度額認定書をお持ちの方は、平成27年1月以降の限度額適用認定書が新たに必要となります。

高額療養費限度額適用認定証の提示によるメリット

療養費の総額に対する負担割合に応じた、高額な立替払いの必要がなくなります。また、ご入院中の費用の概算が分かります。

  • 入院時食事療養費(療養病棟におきましては一部入院時生活療養費)や差額ベッド料は、高額療養費の対象になりません。
  • 医療費が高額療養費に満たない場合は負担割合に応じた一部負担金のお支払いとなります。
  • ご請求後、若干の一部負担金の追加や返金が生じることがございますので、その際はご了承ください。

高額療養費限度額適用認定証の交付を受けられましたら初診受付窓口にご提示ください。
ご不明な点は本館1階の医事課までお尋ねください。

西宮市国民健康保険の場合

国民健康保険グループ 給付チーム(西宮市役所内)


電話番号 0798-35-3120(代表)

※他の健康保険にご加入の方は、それぞれの保険者窓口にお問い合わせください。

高額療養費の支給

医療費の自己負担が一定限度を超えると、その超えた差額分を保険者が支給します。
高額療養費の支給に該当していると思われる方は、ご加入されている保険者窓口にお問い合わせください。

※保険者は、医療機関からの診療報酬明細書(レセプト)により高額療養費に該当するかを確認するため、支給可能までに、3~4か月かかります。

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